●日本の介護の未来
第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について、厚生労働省が下記のように公表。
①介護人材の需要は、2020年度末には約216万人、2025年度末には約245万人が必要。
② 2020年度末までに約26万人、2025年度末までに約55万人、年間6万人程度の介護人材を確保する必要がある。
国の対応としては、介護職員の処遇改善、多様な人材の確保・育成、離職防止・定着促進・生産性向上、介護職の魅力向上、そして【外国人材の受入環境整備】など、総合的な介護人材確保対策に取り組むことを公表しました。
●外国人技能実習制度について
○国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受け入れ、技能を移転
○入国直後の講習機関以外は、雇用関係の下、労働関係法令等は適用され、全国に約36.7万人在留(2019年6月末時点)
○外国人技能実習制度は、各国との協力覚書により、東・東南・南アジア等の計15か国が対象(インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス)
●当組合紹介業種・作業
当組合では下記の業種を取り扱いしております。
- 介護 7-13-1
- 耕種農業(畑作・野菜) 1-1-2
- 食品製造関係 (医療・福祉施設給食製造) 4-11-1
- 宿泊(接客・衛生管理)7-16-1
- ビルクリーニング(ビルクリーニング作業)7-12-1
外国人技能実習生の要件
※1…介護福祉士を取得すれば、在留資格「介護」を選択でき、永続的な就労が可能
※2…3年目まで修了した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除される
(在留資格を「特定技能1号」に変更した場合、技能実習と特定技能をあわせて最長10年となる)
受け入れ先の要件
- 監理団体として許可を取得している団体への加盟が必要
- 事業所の設立後3年を経過していること
- 実習指導員は5年以上の実務経験者であること(介護福祉士)
- 介護福祉士受験資格 実務算定のできるところ
- 法定要員の算定は配属後7か月目より可(夜間勤務実習は7か月目より条件付きで可)
- 日々の実習日誌への記録(実習実施報告に必要)
- 実習責任者、実習指導員、生活指導員の配置
- 寮の準備(1人当たり4.5㎡) 他生活用品全般準備等(実習先等が遠い場合は自転車の貸与等) 等
外国人技能実習生の受け入れ人数枠
①事業所単位で介護を行う常勤職員に応じて決まります。
②技能実習指導員として、実習生5名につき1名が必要。そのうち1名は必ず介護福祉士等の配置が定められています。
技能実習の流れ
入国前・入国後講習と教育時間数について
将来のために介護福祉士を目指す
団体監理型技能実習の流れ
政府認定の送り出し機関との契約
- ベトナム国送り出し機関・・・3社
- ミャンマー国送り出し機関・・・2社
- 中国送り出し機関・・・1社
※技能実習生相談支援については、各言語での通訳が出来る相談員がいます。
組合加入から技能実習開始までのスケジュール ※目安
※実習生がすでにN4を取得している場合等は、スケジュールが少し繰り上がる場合がございます。
※初めて技能実習を受け入れる企業様、事業所様は申請にお時間がかかる場合がございます。
※各国の入国・出国の制限や条件により入国日に変動が生じます。ご了承ください。